相続人の正当な権利を守りたい
遺留分侵害額の請求はお任せください!
「親が亡くなった。遺言はあるが、私の取り分が全くない・・・。」
「遺言はあるが、他の兄弟よりも取り分が少ない・・・。」
遺言によって
あなたの遺留分が侵害されているかもしれません。
困っている人の味方でありたい
これまで多数の遺留分事件に関わってきました。
遺留分の請求は複雑で専門的知識が必要です。
ご希望に合わせて最適な解決を目指します。
お気軽にご相談ください。

遺留分とは
相続人に認められる最低限の権利です。
遺留分は遺言に優先するので、
遺言によって遺留分が侵害されていれば、
遺留分侵害額請求をすることができます。
遺留分割合
相続分の1/2です。
親や祖父母だけが相続人になる場合は
相続分の1/3になります。
請求権者
相続人です。
ただし、亡くなった方の
兄弟姉妹は除きます。
時 効
相続開始を知った日から1年です。
また、相続開始を知らなくとも、
亡くなった日から10年を
経過した場合も時効となります。
※詳しくはご相談ください
リーズナブル・明快な費用
遺留分侵害額請求をする・される側
法律相談      初回無料
着手金       20万円~
報 酬       40万円~
※別途消費税と実費等がかかります。
遺留分額によって異なりますので、詳しくは一度ご相談ください。
その他の相続に関するご相談も受け付けておりますので、お気軽にご連絡ください。

お問い合わせ


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東京都中央区日本橋小伝馬町4番2号 日本法令小伝馬町ビル5階
TEL 03-3527-3894 FAX 03-3527-3895
弁護士 岡田 友佑